作業手袋で労災事故を減らす!愛知の手袋のソムリエ

RoHS2 指令対象 10 物質不使用証明書も提出可能です

お知らせ


今日も一日あわただしく

過ごしました。

 

 

お客様の幅が広がっているので、

いろんなお問い合わせをいただき

ます。

 

 

いつも手袋のことばかり考えている

あなたの手袋のソムリエレジスタードトレードマーク (R)のりねえです

 

 

このブログは、手袋のソムリエの

ワタクシが、さまざまなシーンで

使われる作業手袋の適材適所、

事例などをご紹介するブログです

 

今回は、

『RoHS2 指令対象 10 物質不使用証明書』

を発行できるかどうかのお問い合わせ

関するご回答をいたします。

 

 

弊社の扱う『テープのつかない魔法の手袋』

シリーズは、証明書を発行いたします。

 

 

ここで、RoHS2 指令対象 10 物質不使用証明書

ってなにか、ご紹介します。

 

 

RoHS2 指令対象 10 物質不使用証明書とは、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関するEUの法律であるRoHS2 指令に適合していることを証明する書類です。RoHS2 指令では、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、DBP、BBP、DIBP の 10 物質が規制対象となっており、これらの物質の含有量が最大許容濃度以下であることが求められます。不使用証明書は、製品や部品の製造者や輸入者が自己責任で作成し、顧客や関係機関に提出することで、RoHS2 指令への適合性を示すことができます。

なので、ウチが発売元になっている

商品に関して、責任もって不使用を

証明いたします。

 

 

製造業には、必要な書類ですから

必要な方は、いつでもご連絡くださいね。

 

 

自社の開発商品には、これからも

必要な書類、検査を受けて

エビデンスも提出します。

 

 

指先保護具のSUSインナーも

工業試験場での検査結果を

示しています。

 

 

約1.5トンの加圧に耐える

結果が出ていますので、

こちらも必要な方にいつでも

提出いたします。

 

 

ひとつひとつコツコツと

進めていくのでお気軽に

お声掛けくださいね。

 

 

暑い時期でも、どうぞご安全に。

たかが手袋、されど手袋。
作業手袋でゼロ災へ!

のりねえ


お問い合わせ

会社名 株式会社 扶双
住所 〒456-0053
愛知県名古屋市熱田区
一番二丁目51番地11号
受付時間 10:00~17:00

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あなたの手袋のソムリエ

名前 ㈱扶双ののりねえ
住まい 愛知県

Profile

あなたの手袋のソムリエ ㈱扶双の江村典子です。

なんで、道路のわきに、軍手が落ちているか知っていますか?トラックの燃料キャップが汚れないように、キャップに軍手をかぶせているのが、落ちるからなんですよ。

あなたを魅惑の手袋ワールドにおつれします!

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